20代から少額投資を始めるべき理由

社会保険料が確定申告で控除対象になるカラクリ:知って得する会社員の教養

2月から確定申告が始まりますね!ギリギリの申告にならないように余裕を持って1月末から準備を始めないといけませんね。

そうだね〜。医療費控除や社会保険料・生命保険料も対象になる場合があるからね!いろんな所得控除の種類が多ければ多いほど、税額も減るからね。

私はまだ独身なので社会保険料や生命保険料についてあまり詳しくないです…。できれば結婚や子供ができる前にその辺りの確定申告の予備知識を知っておきたいです。

おお、感心するね〜!確かに所得控除の仕組みを知らずに「実は税金が軽減されてた!?」なんてこともよくあるケースだからこの記事を読めば、社会保険料の仕組みとどんな時に控除が対象になるかよくわかるよ〜。

ありがとうございます!勉強します!

会社員・サラリーマンにはまだ馴染みがない確定申告。このような会話を聞くと実は確定申告って身近なことでは?基本的な知識だけでも覚える必要があるのでは?と思う方もいるかもしれません。

毎年何気なく年末調整を済ませ、税金のことを特に気にしたことがない方こそ控除のカラクリを知っておく必要があると私は思っています。

本稿では、会社員でも知って損はない社会保険料の概要と確定申告での手続きを図解します。確定申告が全くわからない方は以下の記事から理解を深めてください。

社会保険料の控除ってなに?

社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者や、その他の親族の社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除です。
対象となる金額は1月から12月までの1年間に支払った、社会保険料の全額が控除対象になります。

ご自身の社会保険料や、生計を一緒にしている親族の社会保険料を支払った場合は『社会保険料控除』を受けることができます。

気になる控除の対象となる社会保険料の種類は次の以下の通りです。

対象となる社会保険料

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険などの保険料の本人負担分
  2. 国民健康保険の保険料(税)
  3. 後期高齢医療費保険料
  4. 介護保険料
  5. 労働保険料(雇用保険)の本人負担分
  6. 国民年金基金や厚生年金基金の掛け金
  7. そのほかの一定の社会保険料

通常は、会社員・サラリーマンは年末調整で天引きされるため、ご自身で計算する必要はありませんが、申告漏れをした場合は確定申告してください。

また、下記のような場合は、日本年金機構から控除証明書が送られてきますので、確定申告書にその金額を記入します。

  • 妻や20歳以上の子供の国民年金を自分が支払っている
  • 年の途中に退社し、サラリーマン時代に厚生年金に加入していた
  • 滞納分の国民年金を追納した
  • ご自身が国民年金に加入してる

社会保険料の控除をもらうのに必要な書類

対象となる社会保険料の対象が分かったところで、社会保険料の控除を受け取るのに必要な書類も理解しておきましょう。

  • 申告書A第一表、第二表
  • 控除証明書(国民年金など)
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 支払い掛金の領収書など

確定申告書Aへの書き方

社会保険料の控除の申請書への書き方を図解します。はじめは第一表ではなく、第二表から書き始めましょう。

第二表へ記載する内容は、源泉徴収票があれば項目は埋められます。源泉徴収票は基本的には、会社にお願いすれば発行できます。

上図の右側部分が記載箇所になりますが、赤枠の部分に社会保険の種類と支払保険料を記載します。

  • 源泉徴収票のとおり:*****円
  • 国民年金(妻):*****円

緑枠の部分には上記の支払保険料の合計を記入すれば第二表は完成です。

続いて、第一表ですが上図の右側をご覧ください。赤枠の部分は先ほど完成した第二表の合計金額を記入してください。

青枠には、社会保険料以外のそれぞれの控除の合計金額を記入します。最後に、緑枠には社会保険料含む全ての控除の合計金額を記入します。

年末調整がない個人事業主やフリーランスの方は確定申告書Bで記入してください。

まとめ

  • 社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者や、その他の親族の社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除
  • 対象となる金額は1月から12月までの1年間に支払った、社会保険料の全額が控除対象
  • 対象となる控除の種類は以下の通り
    • 健康保険、国民年金、厚生年金保険などの保険料の本人負担分
    • 国民健康保険の保険料(税)
    • 後期高齢医療費保険料
    • 介護保険料
    • 労働保険料(雇用保険)の本人負担分
    • 国民年金基金や厚生年金基金の掛け金
    • そのほかの一定の社会保険料
  • 控除の申告に必要な書類は以下の通り
    • 申告書A第一表、第二表
    • 控除証明書(国民年金など)
    • 給与所得の源泉徴収票
    • 支払い掛金の領収書など
  • 第二表は源泉徴収票のとおりに記入し、第一表には社会保険料含む他の控除の合計金額を記入
  • 個人事業主・フリーランスは確定申告書Bで記入

家族の社会保険料を支払った場合も控除の対象であることがお分かりいただけたと思います。仮に関連書類を無くしてしまった場合は、国民年金関連は、年金事務所へ。国民健康保険は、市区町村の役場にお願いすれば再発行してもらえます。

確定申告は人それぞれ支払う税金が異なりますので、ご自身の場合の確定申告のやり方を期限前に理解しておきましょう。