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副業で得た所得は雑所得で確定申告しよう:副業をしている会社員・サラリーマンのための教科書

副業をされていて、20万円以上の利益が出ている会社員の皆さんは『雑所得』として確定申告をしてください。

副業をする手段が多様になってきた昨今。そもそも会社員は年末調整で必要な税金はひかれるため、確定申告は不要ですが、副業を始める会社員や副業を解禁している企業も年々増加しています。

そんな時代だからこそ、個人事業主や企業の経理・財務担当者だけでなく、副業をする全てのビジネスマンが正しい確定申告の知識を知っておく必要があると私は思います。

私は2018年に本やネットの記事を参考に、確定申告で必要な提出書類を集めて、初めて確定申告を行い、多くの気づきや学びを得ることができました。

本稿では副業をしている会社員の皆さん(特に確定申告をすることが決まっている皆さん)へ雑所得の申告方法や必要書類は何が必要かを説明します。

雑所得とはそもそも何か?他はどんな所得があるのか


本業以外の収入を得ている場合は、ほとんどが雑所得として申告できます。

  • サイトでアフィリエイト収入を得たとき
  • メルカリやネットオークションで転売で収入を得たとき

仕事の活動経費としてかかった費用を差し引いた金額を確定申告書に記入し、雑所得として申告します。

例えば、交通費やサーバー代、通信費全般などの費用は経費として計上し、総売上ー経費=利益が20万円を越えれば確定申告が必要です。

経費の種類について

他には、本の執筆や講演料などの収入であれば、源泉徴収されていることもあります。この場合は確定申告することで還付金を受け取ることができ、支払先から発行される『支払調書』を確認すれば分かります。

以下、経費の例になります。

  • 通信費:電話代、プロバイダー料金、インターネット接続料
  • 消耗品費:プリンターのインク代、用紙代、ホームページ作成ソフト代、デジカメの電池代など10万円未満の消耗品や文房具代
  • 新聞図書費:ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費
  • 減価償却費:10万円以上のパソコンなどを購入した場合に固定資産として数年間でその取得費を費用化するが、その一年分
  • 水道光熱費:パソコンを使用するための電気代
  • 旅費交通費:ホームページ用の写真撮影のための電車代、メディアのオフ会参加のための交通費
  • 接待交際費:イベントやオフ会参加費用
  • 雑費:成果報酬の振込手数料、アフィリエイトに関するセミナー参加費

雑所得以外の所得について

日本の税制上、所得は以下の10種類に分類されます。

    • 事業所得:自営業から生ずる所得
    • 不動産所得:土地や建物などの賃貸所得
    • 利子所得:預金等による利子などの所得
    • 配当所得:投資商品の配当などの所得
    • 給与所得:給料やボーナスなどの所得
    • 雑所得:原稿料や講演料など上記に該当しない所得
    • 譲渡所得:土地や建物を売却した際の所得
    • 一時所得:生命保険の一時金などの所得
    • 山林所得:山林を譲渡した場合の所得
    • 退職所得:退職金の所得

      参照:国税庁|所得の種類と課税方法

副業というと、以下3つの所得のいずれかに該当することが多いです。

  1. Wワークで、別の企業等で働き給料を受け取る給与所得
  2. 個人が自営として行う事業所得
  3. 本業以外で稼いだ雑所得

本稿では雑所得の場合を説明していますが、事業所得に該当するケースも次の章で説明します!

雑所得以外の申告がある会社員のケース

おそらく申告するほとんどの会社員の方は雑所得で申請すると思いますが、『事業所得』に該当するケースもあります。

例えば、サイトを運営をしていて広告収入で得た利益は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。

雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入(毎月5万以上が相場)があるかないかで異なります。

  1. 事業所得(青色申告):継続的にある程度の収入があり、税務署に『青色申告承認申請』をしている場合
  2. 事業所得(白色申告):継続的にある程度の収入があるが、税務署に『青色申告承認申請』をしていない場合
  3. 雑所得:継続的にある程度の収入が無い場合。年間を通しての利益は20万を超えているが月によって収入が安定しないなど。

初めて確定申告する会社員のほとんどの方は雑所得で問題ないです!

雑所得ではなく、事業所得として申請し、青色申告を受けることもできます。青色申告や白色申告についてこちらの関連記事をご覧ください。

雑所得で申告する時に必要な書類

雑所得として申告する際に必要な書類は以下になります。

  • 確定申告書AもしくはB
  • 源泉徴収票
  • 社会保険料などの各種控除資料
  • 領収書

収支が複雑でなく、一定の収入がある場合は確定申告書Aを利用して下さい。

雑所得で確定申告をするときの申告書の書き方

確定申告書の作成が最も面倒な手続きですが、どの項目に何を記載すれば良いか実際の申告書をもとに図解します。

まずは、確定申告書A第二表についてです。

第二表に記載する内容は「源泉徴収票」と「各種控除の資料」、「支払調書」があれば完成します。上図のように各記載項目に転記して下さい。

続いては、確定申告書A第一表です。

会社に確定申告したことがバレたくないよ!という方は下記画像のように〇〇にチェックを記入してください。

「自分で納付」に記入することで、本来会社が引き落とされる税金分が申告者の本籍地に支払い用紙が送付されます。

送られてきた支払い用紙は失くさずに保管し、第1期~4期に分けて支払う必要があります。

まとめ

  • 副業で20万円以上の利益が出ている会社員の皆さんは『雑所得』か『事業所得』として確定申告する必要がある
  • 総売上ー経費=利益が20万円を越えれば確定申告が必要
  • 副業というと、以下3つの所得のいずれかに該当することが多いです。
    • 本業以外で稼いだ雑所得
    • Wワークで、別の企業等で働き給料を受け取る給与所得
    • 個人が自営として行う事業所得
  • 雑所得で確定申告が必要な書類
    • 確定申告書AもしくはB
    • 源泉徴収票
    • 社会保険料などの各種控除資料
    • 領収書
  • 会社に確定申告したことがバレたくない方は、確定申告書A第一表の「自分で納付」にチェックを記入

副業で得た利益の確定申告の必要書類や申告方法について説明しました。記載項目がたくさんありますが、実際の資料を参考に図解しました。

確定申告で副業の所得が加わると、所得税だけではなく、住民税の税額も上がることに留意しておきましょう!