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確定申告の書類って結局何が必要なの?面倒な人のためにケース別に書類をまとめてみた

確定申告の時期が近づいてくると、どの書類を税務署に提出する必要があるか悩みますよね。

確定申告の難しいところは、人によって提出すべき書類や支払う税額が違うところです。言い方を変えるとお金の受け取り方や収益の出し方が人それぞれ違うため、税務署が指定する書類が変わってくるということになります。

基本的に会社員の方は年末調整で確定申告をする必要はありませんが、条件によっては自分で確定申告をする必要がありますので、本稿を参考にケース別で必要な書類を抑えてください。

私は2018年に会社員として初めて確定申告しましたが、そのときの経験も踏まえて何の書類を提出したのか説明したいと思います!初めて確定申告をされる方は freee を使えば、書類作成や領収書の自動入力が簡単にできますので、合わせてご利用ください!

確定申告の書類は人それぞれ違うことを理解

確定申告の時期が近づいてくると、申告の際に直接提出する書類や、申告書の作成に必要な書類もそろえなければなりません。

結論、確定申告書に記入した内容によって、必要な提出書類が変わってきます。

会社員・サラリーマンは『確定申告書A』、個人事業主・フリーランスの皆さんは『確定申告書B』が通常の提出書類となります。

申告書Aを使う人 申告書Bを使う人
・サラリーマン
・年金受給者
・個人事業主・フリーランス
・不動産による所得がある人

会社員・サラリーマンで考えられる書類の出し方

給与所得者の場合

基本的には、会社員・サラリーマンの方は会社が代わりに年末調整をしてくれますので、確定申告は不要です。

ただし、確定申告をすることで払いすぎた税金を返してくれる申告制度があります。この返戻を還付金と呼びますが、医療費控除や生命保険の控除、寄付金の控除などある一定条件や一定額を満たしている方は控除の対象となります。

上図はあくまでも一例で、他にも住宅ローンや災害保険も対象になりますので、気になる方は控除の種類をこちらの記事からご覧ください。

副業を行っている場合(年間利益20万円以上)

会社員やサラリーマンの方で確定申告をする理由として最も多いとされているのが、副業で得た利益です。基本的には売上ではなく利益で20万円以上出た方は確定申告をする義務があります。

私の場合は、副業での利益が20万を超えたため、2018年度に確定申告をしました。自分が住んでいる近くの税務署に必要書類を持って行きました!提出期限日近くに持って行ったため、混んで1時間ほど並んだので、2月中に提出することをオススメします(笑)。

より細かい必要書類や書類の書き方を理解されたい方は、こちらの記事からご覧ください。

2,0000万円超を超える場合

会社員・サラリーマンの方で本業のみで2,000万円を超えてくるのは上場企業の部長クラス以上だとは思いますが、年収2,000万を超えると個人で確定申告をする必要があります。

2,000万を超えてくると税務署から確定申告書と「財産債務調書」と呼ばれる書類が送付されてきます。

基本的には、各会社の総務から11月頃にアナウンスはされますが、特例として上記に当てはまる方はご自身で確定申告を必要がありますので、注意してください。

2箇所以上から給与をもらっている場合

本業以外でアルバイトで副業をされている方もたまにいらっしゃいますが、こちらのケースも確定申告が必要です。いくつかの会社から収入を得ている場合、申告書の第2表に各々の会社から得た金額を全て記入する必要があります。

それぞれの会社からもらった源泉徴収票をもとに自分で税金の計算をして、確定申告書を作成します。

満期保険金を受け取った場合

保険の満期になって受け取った保険金も確定申告の対象です。この保険金は税法上、「一時所得」という扱いになりますので、課税対象となります。満期だけでなく保険を途中解約した払戻金も課税対象となりますので、注意してください。

ただし会社員の方であれば20万を超えてなければ、確定申告の対象外となります。

会社をやめて年内に再就職をしなかった場合

会社員の皆さんは勤務先の会社が確定申告の代わりに、年末調整をしてくれます。つまり、何らかの都合で年内に会社に就職しなかった方は、ご自身で確定申告をする必要があります。

例えば、再就職せずにアルバイトなどで得た収入の場合は、確定申告をする必要がありますので注意が必要です。この場合は、退職前の所得と退職後のアルバイトの所得を合わせて確定申告をします。

ただし、アルバイト先の会社で年末調整をしているようでしたら、確定申告の必要はありません。

退職金を受け取った場合

退職金も実は課税対象になります。私も調べるまではわからなかったですが、退職金が支給されると「退職所得」という所得が生じます。ただし、会社側で計算をして申告されますので自分で何か手続きをする必要はありません。

個人事業主・フリーランスで考えられる書類の出し方

通常の事業所得の場合

会社員とは違い、個人事業主やフリーランスの方は『事業所得』として確定申告をする必要があります。事業所得の確定申告は『申告書B』と『収支内訳書(一般用)』を使います。青色申告をする場合は、控除が受けれる代わりに決算書も用意する必要があります。ご自身が青色申告か白色申告が良いかは収益性や事業方針に合わせて手続きされる方が良いと思います。

青色申告と白色申告についてよくわからないという方は、こちらの記事をご覧の上、判断されるのが良いかと思います。

不動産経営(オーナー)をしている場合

マンションやアパート、土地・家屋、駐車場を所有しており、個人や法人に対して貸し出して収入を得ている場合は、『不動産所得』として確定申告の必要があります。不動産所得は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の賃料や更新料、地代などの収益から、管理費や修繕費、減価償却費などの経費を差し引いて計算します。

不動産所得の場合、青色申告と白色申告を選択できます。青色申告を選択した場合は、不動産所得用の決算書も用意する必要があります。

譲与所得・贈与で考えられる書類の出し方

株の配当金を受け取った場合

株式の配当金や株式投資信託の分配金には、『配当所得』として所得税・住民税併せて20%が源泉徴収されるため、基本的には確定申告が不要です。ただし、『総合課税』や『申告分離課税』を選択して、自分で確定申告することも可能です。

合計所得や損失に応じてどちらが良いかを選択するのが良いです。詳しくはまた別の機会に説明します。

また、株式取引などで損失が出た場合は、申告分離課税を利用して、売却損と配当所得で『損益通算』できます。

FX取引で損益が発生した場合

昔と変わりFX取引で得た利益も所得税・住民税併せて20%の申告分離課税になりました。

また、FX取引で損失が出た場合、株式取引と同様で損益通算できます。損失の繰越控除や損益通算をする場合は確定申告は必須ですので注意してください。

株を売って損益が発生した場合

会社員の方で株を売って儲けている人もいらっしゃるかと思います。株式や株式投資信託、ETFなどを売却して利益が出た場合『譲渡所得』に該当します。この場合、他の所得と区別して計算する『分離課税』という扱いになり、所得税・住民税併せて一律20%が課税されます。

『一般口座』で取引をされている方は確定申告が必要で、『特定口座、源泉徴収あり』で取引されている方は確定申告が不要です。

株式で損が出た場合は、申告をすると翌年以降3年間は赤字を繰り越すことができます。

不動産を売却して利益がでた場合

土地や不動産を売却して利益を得ると株と同様で、『譲渡所得』に該当し、確定申告の対象となります。

マイホームの保有期間によって課される税率も違い、5年間を境に『長期譲渡』『短期譲渡』とで別れます。短期譲渡した場合は長期譲渡した場合よりも倍以上の税率が変わってくるとのことです。

不動産を売却して損失がでた場合

自分の家を売却して、損失が出た場合は『特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』が利用できます。

例えば、譲渡損失が900万円、給与所得が500万円の場合、給与所得から譲渡所得を差し引いて、課税される所得金額は0円となり、源泉徴収された所得金額が全額還付されます。仮に損失額が上回っても翌年から最長で3年間繰り越すことができます。

以上、ケース別で必要な書類をそれぞれまとめてみました。ご自身のケースがわかった方は freee をで該当書類を選択し、必要な項目を入力すれば電子版で確定申告書が作成できます。

まとめ

  • 会社員・サラリーマンは『確定申告書A』、個人事業主・フリーランスは『確定申告書B』が通常の提出書類
  • 基本的には利益の出し方やお金の受け取り方で提出する必要書類が全く異なる

確定申告の難しいところは、人それぞれ提出する書類が違うことです。

収益の大きさによって税率も変わってきますので、支払う税金も全然違います。

ひとまずご自身がどのケースかご理解いただいたところで、確定申告に必要な資料の原本などは直接国税庁からダウンロードもしくは郵便で送られてきます。

確定申告の期限までに提出書類の準備と記載を心がけましょう!