本稿では、確定申告におけるお得な控除の仕組みについてご紹介します。特に「医療費控除」は、一定額の医療費を越えると確定申告をする時に還付金として受け取ることができます。
この控除を受けるには、サラリーマン、個人事業主問わずご自身で確定申告を行う必要があります。
意外と知らない医療費控除について本稿では、初心者の方にも分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
確定申告における医療費控除とは
医療費控除を簡単に言うと「今年は医療費が多くかかって大変でしょう。その分、支払う税金を安くしてあげましょう。」といった制度です。
昨年1年間(1月1日~12月31日まで)にかかった家族全員の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できます。
後ほど具体的に説明しますが、申告の対象になる医療費は幅広く、治療や医師の支持のもとに使った医療費はほぼ認められますが、美容や予防のために使った医療費は認められないなど注意する必要があります。
医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かで判断されます。
人間ドックを例に例えると、人間ドックを受けて異常な症状が見つかった場合には治療となるため、人間ドックにかかった費用を医療費に含めることができます。特に異常な症状が見つからなかった場合は「予防」となるため、医療費控除の対象外となります。
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
それでは、身近な例で医療費控除となるもの、ならないものをまとめてみました。
医療費控除の対象となるもの
- 病院、歯科の治療費、薬代
- 薬局で買った市販の風邪薬
- 入院の部屋代、食事の費用
- 妊娠中の定期健診、検査費用
- 出産の入院費
- 病院までの交通費
- 子どもの歯科矯正
- 在宅で介護保険をつかった時の介護費用
医療費控除の対象とならないもの
- 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
- 自分の都合で利用する差額ベッド代
- 健康増進のビタミン剤や漢方薬
- 病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のために乗った飛行機代
- 美容整形
ご覧の通り、「治療」なのか「予防」なのかで対象の有無が異なります。
※2018年以降の確定申告から、明細書のみで、領収書やレシートの提出はいらなくなりました。ただし、税務署から提出を求められたときに、いつでも出せるように5年間分の領収書やレシート、交通費のメモは取っておくことをおすすめします。
医療費控除の申請方法
医療費控除の申請方法は「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。
- 医療受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の額
- 支払った額のうち、生命保険や社会保険で補填される金額
医療費控除に必要な提出書類
サラリーマンか個人事業主かで、医療費控除に必要な書類が若干違いますので、整理しておきます。
- サラリーマンの場合:
- 確定申告書A
- 源泉徴収票
- 領収書など医療費の支出を証明する書類
- 領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)
- サラリーマン以外の場合
- 確定申告書B
- 領収書など医療費の支出を証明する書類
- 領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)
医療費の明細書の記入方法
控除額を計算する場合は所得金額が200万円が基準となり、計算式が異なります。冒頭でも述べましたが、自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
- 所得金額が200万円未満の場合:所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。
- 所得金額が200万円以上の場合:10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。
それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみます。
平成3○年度 給与所得の源泉徴収票 | ||||
氏名 | ||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 |
給与 | 7,000,000円 | 5,100,000円 | 2,220,000円 | 190,500円 |
この場合の所得金額は、5,100,000円 – 2,220,000円 = 2,880,000円となります。所得金額が200万円以上ですので、10万円を越える医療費分が還付金として受け取ることができます。
医療費控除で注意すべき5つのポイント
- 医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる:
生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も合算させることができます。さらに、別居もしくは健康保険証が別々でも税法では合算の対象となります。逆に、同居している親族の場合でも、別々に収入があり生計を独自に立てていれば、合算はできません。
- 家族の中で最も収入が高い人が確定申告をする:
所得税は所得が高い人ほど税率が高くなりますので、所得税率が高い人が申告するほうが戻るお金が増えるので、収入の高い人が申告したほうがお得です。
- 医療費控除は5年まで遡って申告できる:
その年に仮に申告をし忘れた場合でも、5年間は遡って申告することができます。そのため、医療費にかかった領収書やレシートも日頃からきちんと保管しておくことが大切です。
- 住宅ローン控除で所得税の支払いがなくても確定申告する:
医療費控除により課税所得を下げることによって、住民税が軽減されます。所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をすることをオススメします。
- 医療費控除を受けて損はない:
源泉徴収票と医療費控除に必要な領収書や明細書があれば、誰でも簡単に還付金を受け取ることができます。独身のサラリーマンの方でも必要書類があれば誰でも対象です。
まとめ
- 昨年1年間(1月1日~12月31日まで)にかかった家族全員の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できる
- 医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かで判断される
- 医療費控除の申請方法は「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要。
- 所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%を医療費控除として認めることができる
- 所得金額が200万円以上の場合は、10万円を医療費控除として認めることができる
- 医療費控除に必要な書類は、源泉徴収票、領収書、支払明細書
- 家族で所得税率が最も高い人が確定申告をすることで、還付金の額も多く受け取れる
- 医療費控除は5年まで遡って申告できるため、医療費にかかった領収書やレシートは日頃から保管しておく
- 医療費控除により課税所得を下げることによって、住民税が軽減される
確定申告の医療費控除について計算方法や必要書類について解説しました。
平成29年度から医療費控除の手続きが簡略化されたため、より多くの方が医療費控除を受け取るかと思います。
医療費以外の控除やどんな条件であれば控除が適用されるかは国税庁のホームページにも記載があります。多くの還付金が受け取れるお得な確定申告ができるように事前に備えてみてください。