年始から確定申告の必要書類を準備し始める方が多い中、確定申告をしたことがない皆さんはこのように思うのではないでしょうか?
結論から言うと『青色申告』でいいです。
本稿では、その理由について青色申告、白色申告の違いやメリット、デメリットについて説明します。
また、青色、白色のどちらで申告するにしても『帳簿』をつける必要がありますので、簡単に帳簿の種類やつけ方も説明します。
青色申告と白色申告の違いを簡単に理解
まずは、青色申告と白色申告の違いについて表にしてまとめてみました。
青色申告 | 白色申告 | |
事前届出 | 必要 | 不要 |
確定申告の際の作成書類 | ・所得税青色申告決算書
・確定申告書B |
・収支内訳書
・確定申告書B |
帳簿 | 必要(複式簿記もしく単式簿記) | 必要(簡易簿記) |
税金 | 控除額が最低10万らから最大65万円と大きく、節税効果が期待 | 税務署の判断で課税の場合もある |
申告できる所得の種類 | 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある場合 | それ以外の所得 |
上記の表を見ていただくと分かる通り、青色申告の場合、税務署に事前の届出が必要ですが、控除額が最大65万円と事業者にとってはありがたい申告です。その点、白色申告は届出が不要な反面、青色申告のように特別控除を受けることはできません。
ここで注目すべきキーワードは『帳簿』です。帳簿は、日々の売上や事業所の家賃、交通費などの事業に関する支出、借入れといった事業に関するお金の流れを記録したものです。
つまり、税務署に「私の去年の事業収支はこうでした!」と報告するための書類になります。実質この帳簿が完成できれば確定申告のほとんどの手続きは終わりです。
帳簿の種類やつけ方については、本稿の後半で説明しますので、青色申告と白色申告についてもう少し深掘りします。
青色申告について
青色申告は、『特別控除』が受けられる申告です。控除とはその年の実際の所得からさらに差し引くことができる金額のことで、その差額分節税ができます。
特に青色申告の場合は、『10万円控除』と『65万円控除』の2種類があります。それぞれ申告の仕方が違うため説明します。
青色申告(10万円控除)の場合
確定定申告の際、税務署に届出をする必要がある申告形式です。青色申告承認申請書という書類を提出します。
開業から2か月以内に、この青色申告承認申請書を提出する必要があります。
白色申告との違いは、上記の書類提出のみです。こちらの書類の提出さえすれば10万円の控除が受けられます。
青色申告(65万円控除)の場合
税務署への届出だけではなく、複式簿記での記帳と『貸借対照表』と『損益計算書』の作成が義務付けられている申告形式です。
白色申告および青色申告(10万円控除)が3月16日以降も申告可能であるのに対し、こちらは3月16日厳守となっています。
書類作成の煩雑さや期限が設けられている反面、65万円の控除が受けられます。
青色申告のメリット、デメリットについて
青色申告のメリット | 青色申告のデメリット |
・ 青色申告特別控除(最低10万、最高65万円) ・赤字が繰り越せる(3年間) ・家族への給与が経費にできる |
・事前届出の必要あり ・帳簿づけが煩雑(控除65万の場合) ・確定申告の提出書類が多くなる |
1年まで赤字をしてしまっても3年間は繰り越しできるため、たとえ黒字であっても相殺可能で、節税することができます。
また、30万円未満の少額償却資産(パソコンやテーブルなど)も年間300万円までであればすぐに償却できます。
通常、償却資産は10万円以上の場合、一定額または一定率で何年かに渡り計上していかなければなりませんので、一気に経費としたいときに便利です。
会社員・サラリーマンが青色申告するときの注意点
申告できる所得の種類が3つのみ
青色申告を利用できる所得は、以下のいずれかに限定されます。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
会社員の副業の場合は、『雑所得』として判断されることが大半のため、給与所得や退職金、株の配当などにより得た所得などは、青色申告の対象とならないので、注意が必要です。
また副業でも、所得自体が低い場合や、一時的な収入と判断される場合は、青色申告対象外の雑所得として判断されることがあります。
65万円の控除は複式簿記の帳簿のみ
青色申告の一番のメリットである65万円の控除を受け取るには、先ほど説明した複式簿記による帳簿のみです。
個人事業主のみなさんは毎年行なっている作業なので、慣れていると思いますが、会社員のみなさんは慣れない作業だと思います。
副業で得た金額もそれほど多くなければ、手続きの手間の方が負担になりますので、会社員のみなさんにはあまりオススメできません。
開業届および青色申告承認申請書の提出が必要
個人事業の開廃業等届出書
事業を継続的に行う場合に、提出が必要となる書類です。会社員の方でも、副業を継続的に行う場合や青色申告を行うためには、提出が必要となります。
基本的に開業してから1ヶ月以内に提出する必要がありますが、未提出の場合は気づいた段階ですぐに提出しておきましょう。
ただし、サラリーマンの場合、開業届を出していると、失業手当を受け取れない可能性があるため、注意が必要です。
所得税の青色申告承認申請手続
青色申告を行う旨を申告するための書類です。青色申告をしたい年の3月15日までに提出が必要です。ただし、1月16日以降に事業を行った場合は、事業開始から2ヶ月以内の提出で青色申告ができるので、開業届と一緒に提出するのがオススメです。
かと思います。では、続いては白色申告の説明になります!
白色申告について
冒頭でも説明しましたが、白色申告は青色申告よりも簡単に申告ができますが、控除を受け取ることができません。
過去、白色申告は記帳の義務はなかったですが、平成26年度の確定申告からは白色申告でも記帳が義務化されるようになりました
白色申告のメリット | 白色申告のデメリット |
・事前申請の必要なし ・帳簿づけが簡単 ・確定申告の提出書類が少し少なくなる |
・青色申告に適用される特典なし |
以前は「記帳義務がないので白色申告を選択する」という方もいましたが、記帳義務が発生するようになったことで、さほどこの申告形式を選ぶメリットが無くなってしまったというのが実情です。
そのため書類を出す作業が面倒な方は白色申告が良いかと思います。
では最後に、帳簿の付け方についてそれぞれ説明します。
青色申告、白色申告でそれぞれ帳簿の付け方を比較
白色申告 | 青色(10万円控除) | 青色(65万円控除) | |
記入方式 | 簡易簿記 | 複式簿記 | |
必要帳簿 | ・法定帳簿
・任意帳簿 |
(簡易帳簿)
・現金出納帳 ・預金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳など |
(主要簿)
・仕訳帳 ・総勘定元帳 (補助簿) ・現金出納帳 ・預金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳など |
決算書 | 収支内訳書
(損益計算書) |
青色申告決算書
(損益計算書) |
青色申告決算書
(損益計算書) (貸借対照表) |
- 簡易簿記(単式簿記):言葉どおり簡略化した簿記で、お小遣い帳のようなイメージです。現金出納帳なら、現金が増減する度に、その要因と金額を記録していく形になります。簿記は「発生主義」といい、現金の有無に関係なく取引きがあった時点で記帳するのが原則ですが、簡易簿記では「現金主義」といって、現金の動きがあった時点での記帳をすることが認められています。
簡易簿記を作成する際は、日付、項目、詳細、入金額、支出額が最低限記載あれば問題ありません。
- 複式簿記:1つの取引きを2つの要素に分解して、仕分けと呼ばれる手法で取引きを複数の科目で記録する方式のことです。簡易簿記に比べると処理が手間となりますが、複雑な取引きを記録でき、『損益計算書』と『貸借対照表』を作成できるというメリットがあります。
複式簿記を作成する際は、日付・伝票No、借方勘定科目・借方補助科目、借方金額、貸方勘定科目・貸方補助科目、貸方金額、摘要と簡易簿記に比べ記録すべき項目が多いです。
帳簿の記帳のしかた』をご覧ください
まとめ
- 青色申告は、税務署に事前の届出が必要だが、最大65万円の控除額受けれる
- 白色申告は、届出が不要な反面、青色申告のように特別控除を受けれない
- 青色申告(10万円控除)をするには、青色申告承認申請書の提出が必要
- 青色申告(65万円控除)をするには、複式簿記での記帳と『貸借対照表』と『損益計算書』の作成が義務付けられている
- 簡易簿記を作成する際は、日付、項目、詳細、入金額、支出額が記載されていること
- 複式簿記を作成する際は、日付・伝票No、借方勘定科目・借方補助科目、借方金額、貸方勘定科目・貸方補助科目、貸方金額、摘要が記載されていること
いきなり結論から伝えましたが、なぜ青色申告の方が良いかわかっていただけたかと思います。
「節税するほどの所得もない。帳簿付けが面倒。あまり簿記に詳しくない。 」と思う方は白色申告。
「節税したい。赤字を繰り越したい。家族への給与をしっかり経費にしたい。 」という方は青色申告です。