副業をしている会社員・サラリーマンが増えている昨今、ご自身で確定申告をされる方も多いのではないでしょうか。
本稿では、会社勤めのみなさんに読んで頂きたい確定申告の豆知識について解説します。
よく副業の収入が20万円を超えると確定申告をする必要があると言われていますが、他にはどのような条件があり、申告で必要な提出書類や確定申告書の書き方について知りたい方はぜひご覧ください。
教えて!会社員・サラリーマンでも確定申告をしなければいけない条件
本来、確定申告は事業を行っている人が対象となるため、会社に勤めていて給料を受け取っている会社員・サラリーマンであれば、毎月の給料から税金を源泉徴収していて会社で年末調整を行うため原則必要ありません。
ただし、以下に当てはまる方は、会社員・サラリーマンでも確定申告が必要です。
- 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
- 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
- その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
- ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
特に副業所得が20万を超えている方は、『利益が年間(1月1日~12月31日)20万円以上』であることにご注意ください。
通年は3月中旬までが申告期間ですが、2020年は新型コロナウイルスの影響で期間が延長され、4月16日(木)までに申告が必要です。
副業をしても確定申告をしなくても不要な条件とは?逆に申告がした方がお得な条件は?
売上が年間で20万円を超える場合ではなく、売上から必要経費を差し引いた額が利益です。例えば、せどりでネットオークションで商品を仕入れた合計金額、アフィリエイトであれば手数料や広告費は必要経費です。この必要経費を差し引いた利益が年間20万円を超えない場合は、確定申告が不要です。
また、必要経費を差し引いた際に赤字の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。赤字の出た所得の区分が「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得」などに該当する場合には、確定申告をしたほうが得です。
赤字を申告すると、給与所得からその赤字が差し引かれ、全体の所得が減額されるため、既に納めた税金の一部を戻してもらうことができます。
確定申告をした方が得する会社員・サラリーマンの条件
確定申告をした方が得をするケースがいくつかあり、控除が適用されます。
還付申告と呼ばれ、給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
還付を受けるには書類が必要で、該当するケースがあれば関連書類は大切に保管してください。
- 年末調整後に子供ができた(医療費控除)
- 年末調整後に結婚した(扶養控除)
- 医療費の支払いが、年間10万円を超えた人(医療費控除)
- 住宅ローンを組んだ人(初年度のみ自ら確定申告。2年目以降は会社で年末調整してくれる)
- 寄付やふるさと納税をした人(寄付金控除)
- 災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)
- 中途退職した人(年内に再就職してなければ会社に年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告をすると税金が還付される場合がある)
- 家族にフリーランスや自営業がいる人(配偶者控除もしくは配偶者特別控除)※ただし家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外
確定申告で用意すべき書類
結論、会社員・サラリーマンの方は以下の書類が必要となってきます。
- 確定申告書A
- 確定申告書の様式には「A」と「B」があり、「確定申告書A」は主に会社員・サラリーマンやアルバイト・パートの方が使用し、「確定申告書B」は主に個人事業主の方が使用します。
- 所得に関する書類
- 給与所得や公的年金などの源泉徴収票(原本)
- 保険会社から送付される個人年金の支払調書、年金支払証明書
- 所得控除に関する書類(各種控除を受ける場合)
- 医療費の領収書
- 生命保険料控除証明書
- 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証など
確定申告においては「確定申告書A」が完成できれば、あとは必要書類を集めて税務署に提出すれば終わりです。
確定申告書Aの書き方について(パソコンで作成する場合)
会社員・サラリーマンの方は確定申告書Aを使いますが、この書類の作成に必要な情報をまとめる必要があります。
こちらの書類に、収入金額、所得金額、所得から差し引かれる金額、税金などを記入します。
それぞれの情報は基本的には『源泉徴収票』を見ればすぐにわかります。源泉徴収票はお勤めの会社から受け取ることができます。
控除を受ける場合は、それぞれの領収書や受領書をご自身で保管しておく必要があります。
・110万円の利益(雑所得)を得た。
・会社の年末調整済み(配偶者控除や扶養者控除および保険の調整等)
・収入は給与所得および雑所得のみ。
確定申告書等作成コーナー」を開き、以下の手順で確定申告書ができます!
確定申告書作成のステップ【キャプチャー付き】
1.確定申告書作成コーナー > 作成開始
2.印刷して書面提出する
3.利用規約に同意
5.作成する申告署等の作成
6.所属税のコーナーへ
7.入力方法の選択
8.生年月日等入力
9.所得・所得控除等入力
10.給与の選択
11.給与所得の入力①
12.給与所得の入力②
13.給与所得の入力③
15.給与所得の入力④
16.その他の選択
17.雑所得の入力
もっとシンプルにケース別で確定申告の書類の出し方を理解されたい方は、こちらの記事もご覧ください。書類作成は freee でもできますので、併せてご覧ください。
確定申告書Aの書き方について(書面に直接記入する場合)
確定申告書A第一表の書き方
まずは、『申告書A第一表』の書き方についてです。第一表は、主に所得金額や税金の計算結果などを記入します。
結論、源泉徴収票を見ながら書けば、申請に必要な以下の情報は埋まります。
- 住所・氏名等
- 収入金額等
- 所得金額
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他
- 延納の届出
- 還付される税金の受取場所
それぞれの項目の概要と記入方法について整理します。
住所・氏名等
氏名や住所などは、当たり前ですが申請者ご本人の情報を記載します。
「個人番号」にはマイナンバーを記入します。本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号確認書類 + 身元確認書類)の提示、または写しの添付が求められます。
収入金額等
「給与(ア)」欄に源泉徴収票の「支払金額」の金額を記入します。給与収入以外に、株や競馬の配当金などがあった場合は、雑所得(イ)(ウ)や配当(エ)、一時(オ)の欄に記入します。
所得金額
「給与(1)」欄に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記します。その他の所得がある場合は、(2)以降も記入して合計額を算出します。
所得から差し引かれる金額
源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額・地震保険料の控除額」をはじめとする金額を、該当の欄に転記します。
年末調整で保険料控除の申告忘れなどがあり、源泉徴収票の数字から変更がある場合は、変更分の控除額を計算して記入します。
また、配偶者控除は配偶者の所得によって金額が決まり、下記の表に従って算出されます。基礎控除は一律で38万円です。
医療費控除は「医療費控除(18)」に、ふるさと納税の控除を受ける場合は「寄付金控除(19)」に記載します。
区分 | 控除額 |
一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
税金の計算
「課税される所得金額(21)」を計算し、所得税の税率を参考に「上の(21)に対する税額(22)」を計算します。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」に記載がある場合は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(24)」に転記します。「源泉徴収税額」は「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」に転記します。
あとは計算式に沿って数字を算出すれば、確定申告の「申告書A第一表」は完成です。
記載内容を下図にまとめましたので、ぜひ参考にしてください!
確定申告書A第二表の書き方
続いて、『申告書A第二表』の書き方についてです。第二表は、所得の内訳、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの詳細を記入します。
引用元:国税庁
所得の内訳
「源泉徴収票」にある「支払金額」の金額を「収入金額」欄に転記します。そのほかの収入がある場合は、所得の内訳欄に沿って記入します。
源泉徴収された金額がある場合はそれも記入し、第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」欄に合計額を記入します。
所得から差し引かれる金額に関する事項
「源泉徴収票」に記載されている社会保険料等の金額を、「源泉徴収票のとおり」と記入します。国民健康保険など、そのほかにも支払った保険料があれば記入してください。
源泉徴収票は会社に申告すればもらえますので、事前に用意しておきましょう!
また、生命保険料控除や地震保険料控除などを受けた場合は、こちらに記載します。ただし、生命保険料または地震保険料については、実際に支払った金額を記載する必要があるので注意しましょう。配偶者控除などを受けている場合なども、こちらに記載します。自然災害などで受けた損害があった際に適用される「雑損控除(17)」、「医療費控除(18)」、ふるさと納税などの「寄附金控除(19)」がある場合も記載しましょう。
住民税に関する事項
16歳未満の子供がいる場合は「住民税に関する項目」に必要事項を記載します。
以上で、確定申告の「申告書A第二表」は完成です。完成した確定申告を印刷し、必要書類と一緒に税務署に提出すれば、確定申告は完了です。お疲れ様でした。
国税庁の「給与・年金の方からの確定申告書作成編」をご覧ください!
まとめ
- 会社員・サラリーマンが確定申告をする必要がある場合は、以下条件の方
- 副業所得が20万円を超える場合
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
- 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
- その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
- 確定申告をした方が得になる可能性がある会社員・サラリーマンは、以下条件の方
- 年末調整後に子供ができた(医療費控除)
- 年末調整後に結婚した(扶養控除)
- 医療費の支払いが、年間10万円を超えた人(医療費控除)
- 住宅ローンを組んだ人(初年度のみ自ら確定申告。2年目以降は会社で年末調整してくれる)
- 寄付やふるさと納税をした人(寄付金控除)
- 災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)
- 中途退職した人(年内に再就職してなければ会社に年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告をすると税金が還付される場合がある)
- 家族にフリーランスや自営業がいる人(配偶者控除もしくは配偶者特別控除)※ただし家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外
- 会社員の場合、確定申告では確定申告書A、源泉徴収票(原本)、医療費の領収書などが必要書類
- 確定申告書Aは、源泉徴収票を参考に、第一表、第二表それぞれ記載する
会社勤めの方を対象に確定申告で必要な書類や書き方について解説しました。初めて確定申告をする方からすると、何から取り掛かれば良いのか分からないことが多いと思います。
正しい確定申告のやり方を理解していれば、還付や税金対策などあらゆるメリットがあります。
どんな控除があり、どんな条件であれば適用できるかは国税庁のホームページにも記載がありますので、確定申告の時期までにしっかりと抑えておきましょう。