仮想通貨やビットコインで得た収益の確定申告とは
仮想通貨やビットコインの場合、法律上では「通貨」として定義されているため、個人・法人問わず仮想通貨の売買で得た利益は日本の所得税法上、課税対象となっております。
ビットコイン・仮想通貨を購入した段階では確定申告の義務は発生しませんが、ビットコインから日本円やアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)に換金され、利確されると確定申告をする必要があります。
ただし、サラリーマンの方で給料以外の収入で、仮想通貨の利益が20万円以下の方は確定申告をする必要はありません。
※20万を超える場合は必ず確定申告する必要がありますので、ご注意下さい。
また、学生や主婦等、家族の扶養に入っている方は利益が33万円(住民税の基礎控除額)を超えた場合は申告する必要があります。
仮に仮想通貨を事業の一部として利益を得た場合は、「事業所得」に該当しますが、個人で仮想通貨で利益を出した方々は「雑所得」として確定申告をしましょう。
一例ではありますが、課税対象となる場合を簡単に図でご説明します。
上図のように、ビットコインを購入後、値上がりし、含み益を得たとします。
元本+含み益で買い物をしたとすると、上図のように使った含み益の分だけ課税対象となります。
このように通常の確定申告とは違い、ビットコイン・仮想通貨の場合、値上がりの変動やレバレッジをかけて利益を得られるので、税金の計算方法も人によって全く異なります。
こちらではビットコイン・仮想通貨における確定申告の方法や確定申告をしなければいけないタイミングについて重点的にご説明します。
- そもそも確定申告が何かよく理解していない方
- 仮想通貨・ビットコインの売買益を、どのように確定申告すれば良いのか方法がわからない方
- 仮想通貨・ビットコインで出た利益にかかる税率がどのくらいかかるか分からない方
- 仮想通貨の確定申告サポートをしてくれるサービスを知りたい方
それでは、ビットコイン、仮想通貨における確定申告の概要を知るために、確定申告がそもそもどの様なものか理解する必要がありますので、説明させて頂きます。
仮想通貨の確定申告は税率や計算が難しいので、個人で申告するのが不安な方は、仮想通貨に特化した確定申告サポートサービスを紹介していますので、ご覧ください。
そもそも確定申告とは何か
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得を計算し、国に支払う税金を申告・納税しなければなりません。この手続きのことを確定申告といいます。
確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。そのため、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。
仮想通貨やビットコインの確定申告の場合、通常の雑所得と違い、どのように利益を得たか内訳を提示する必要があります。
その計算の内訳を精査する準備期間も含め、以下のロードマップに沿って確定申告の準備をする事をオススメします。
6.1 手順1:確定申告で準備するもの
7.3 仮想通貨の売買で得た利益は雑所得、総合課税
確定申告をしないとどうなるか
確定申告は税務署からお知らせがあるわけではありません。仮に確定申告をしないで、税金を支払わなかった場合は、以下の様な罰則が課されてしまいますのでご注意ください。
1.無申告加算税や延滞税が課される
無申告加算税は、確定申告しなかった場合に課される税になります。
税務署から指摘されて期限後申告をした場合、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の率で課税されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に行った場合には5%に軽減されます。
仮に確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合は、提出期限から2週間以内に自主申告、ある岩は納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていれば0%になることもあります。
一方、延滞税は、納税が遅れた場合に課される税になります。
延滞期間が2ヶ月分までの場合には納税額に年2.8%を、2ヶ月以降分には年9.1%をかけた金額が掛かります。
結論、確定申告をしなかった場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課されることになりますので、早めに提出すべきものを準備をして期限内に申告をして下さい。
2.重加算税が課される
重加算税は、収益分を意図的に少なく申告する様な「仮装・隠蔽」があった場合に課せられる税になります。無申告だった場合の税率は、納税額の35%~40%を支払う必要があります。
3.過少申告加算税が課される
過少申告加算税は、期限内に確定申告をした後に、報告漏れで税務署から指摘があり、追加で課される税になります。
原則として、追加税×10%の計算になりますが、申告が50万を超えるばあいは15%で計算をする必要があります。
4.ビットコイン、仮想通貨の申告漏れがあるとどうなるか
これらの各加算税は、「自ら申告をしたのか」「税務署から指摘されて申告をしたのか」状況次第で、税率が変動します。
結論、期限内に確定申告がない場合は、仮想通貨の利益の7~9割以上が税金で持って行かれます。
確定申告は法律で決められていますので、見逃していましたでは済まされないことをご理解下さい。
続いては実際に確定申告をする必要がある対象者は、どの様な方達であるかを整理していきます。
確定申告の対象者
では、確定申告をしなければいけない人はどのような方達でしょうか?
会社に所属している給与所得者でも、給与総額が多い方やその他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になります。
➀給与収入が2,000万円を超える人
➁給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
➂2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
➃同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
➄個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
➅「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
➆被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
では、仮想通貨の場合、この中のどれに該当するかというと、
「➁給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人」になります。
ここでおさえておくべきポイントは、仮想通貨で得た利益は副業収入となるのか、資産譲渡になるかで、確定申告時の焦点になります。
なぜ焦点になるかというと、仮想通貨を得る手段が様々だからです。
・仮想通貨を売買して得た
・仮想通貨をほかの仮想通貨に投資して増やした
・マイニングをして報酬として得た
・給料の支払いとして仮想通貨を得た
等上記にあげた例以外にも、仮想通貨を収入として得る方法はまだあります。
今のところ仮想通貨の場合、一般的には「雑所得」もしくは「譲渡所得」として確定申告するが通例とのことです
確定申告においては、副業、個人事業主という形ではなく、一定以上の所得が発生しているかどうかが重要です。
では、この「雑所得」「譲渡所得」とは何かを下の表で整理しました。
確定申告における所得の種類について
それでは、所得の種類について見ていきましょう。
所得の種類 | 概要 |
---|---|
給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 |
雑所得 | a.国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得 b.原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 c.業(事業規模を除く)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 d.公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 |
配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 |
一時所得 | a.生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 b.保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など |
事業所得 | a.商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 b.事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 |
不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 |
利子所得 | a.公社債や預貯金の利子などの所得 b.国外で支払われる預金等の利子などの所得 |
配当所得 | 上場株式等に係る配当等、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得 |
譲渡所得 | a.ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 b.土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得 |
山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 |
退職所得 | 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 |
表をご覧のとおり、仮想通貨が当てはまるのは「譲渡所得」か「雑所得」の2択になることがわかります。
会社勤めの方がビットコインの売買で得た含み益の場合は、「雑所得」として申告する必要があります。
仮想通貨・ビットコインの確定申告の方法
それでは、仮想通貨・ビットコインの確定申告の方法について順を追って説明します。
確定申告をする前に準備するもの、確定申告の手続きの大まかな流れ、確定申告書への書き方、確定申告の提出方法と税金の支払い方法についてそれぞれ解説しております。
手順1:確定申告で準備するもの
では、本題にもある仮想通貨・ビットコインで得た収益の確定申告で準備するものについてご説明します。
確定申告時に必要な書類は「最寄りの税務署でもらう」か「国税庁の公式サイトからプリントアウトする」になります。
申告する上で必要な書類は下記になります。他にも添付書類があるケースがありますので、詳しくはお近くの税務署に問い合わせてください。
➀申告書(確定申告書A)
※事業所得や不動産所得のある方、分離課税、損失申告書を提出する方は確定申告書Bも必要になります
➁添付書類(源泉徴収票)
➂必要に応じている書類
・医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
・生命保険料・損害保険料の控除証明
・他に所得や所得控除を受ける場合は、必要な書類を用
➃ビットコインに関する書類
・仮想通貨の入金・出金明細書
・ウォレットの残高のスクリーンショット
・取引履歴のスクリーンショット
取引履歴をダウンロードするには、各取引所のマイページに遷移する必要があります。
取引所をまたいで仮想通貨の取引や売買をされている方は、取引所毎に履歴をダウンロードしておく必要があります。
こちらを準備して頂き、お近くの税務署にて提出が必要です。
手順2:確定申告の手続きの流れ
➀申告用紙を手に入れます
・自分の申告は確定申告書AなのかBなのかを確認
・他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手します(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書、収支内訳書等)
➁申告に必要な書類を確認します
・申告に必要な書類を入手します
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書等)
➂申告書を作成します
・記載ルールによって申告書を作成します
・控用も忘れずに記入しましょう
➃申告書を提出します
・提出前に記載もれや添付書類の不足を確認しましょう
・提出期限は原則として2月16日から3月15日までです
※2020年の場合、確定申告期間は4月16日(木)までです。
所得税は、確定申告の期限日である4月16日(木)までに納付する必要があります。
➄所得税の納付還付
・還付される税金の受け取り場所を記載しましょう
・自分で納付→4月16日までに金融機関等に納付
・振替納税→指定金融機関より4月中旬に引き落としされます
ここで注意して頂きたいのが、期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となります。
遅れた日数分、延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払ったり、場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要が生じますので、必ず期限内までに確定申告をしておきましょう。
手順3:確定申告書の作成手順
では、簡単ではありますが、国税庁のホームページを参考に以下の条件で提出書類を作成してみます。
・サラリーマンで給与所得が450万円、源泉徴収額が20万円。
・仮想通貨取引で110万円の利益(雑所得)を得た。
・会社の年末調整済み(配偶者控除や扶養者控除および保険の調整等)
・収入は給与所得および雑所得のみ。
今回は上記の例で説明しますが、確定申告書等作成コーナーから確定申告に関する様々な入力方法が記載されていますので、ご覧下さい。
1.国税庁「確定申告書等作成コーナー」へアクセス |
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確定申告書作成コーナーへアクセスし、手順通りに進めれば確定申告書類Aが作成できます。 |
2.作成開始 |
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3.事前準備(書面提出) |
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4.事前準備(事前確認事項) |
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5.所得税コーナー |
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6.入力方法の選択 |
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7.提出方法の選択 |
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8.所得・所得控除等入力 |
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9.給与の選択 |
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10.給与所得の入力① |
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11.給与所得の入力② |
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12.給与所得の入力③ |
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13.給与所得の入力④ |
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14.その他の選択 |
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15.雑所得の入力① |
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16.雑所得の入力② |
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17.納税額が算出 |
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仮想通貨での利益が会社に知られたくない方は、住民税の徴収方法は[自分で納付]に◯をつけて提出して下さい。
こちらを間違えると会社に副業していることが知られてしまいますので、気をつけて下さい。
手順4:確定申告書類の提出と税金の支払い方法
確定申告書の作成が終われば、あとは提出と支払いのみです。提出方法と税金の支払い方法を簡単にまとめました。
確定申告書の提出方法について
確定申告書を提出する際は、下記3つになります。書類を完成させて以下の方法で確定申告の書類を税務署に提出する必要があります。
- 管轄の税務署
- 税務署へ郵送
- e-taxで申告
税金の支払い方法について
書類を完成させ、税金を支払う際は、下記4つになります。支払うべき金額が確定できたところで、税務局に税金を支払う必要があります。
- 指定の口座へ振替納税する
- 税務署で現金で支払う
- クレジットカードで支払う
- 電子納税する
仮想通貨の利益の税金の計算
➀雑所得(事業所得)になる場合
雑所得には控除額等は設けられておらず、原則として全額課税となります。ただし、年末調整を行っており確定申告を行う必要のない給与所得者については給与所得以外の所得が20万円を下回る場合は、申告義務がありません。
会社勤めをされているサラリーマンの方々は、それぞれの会社で年末調整が行われますので、20万以内の利益であれば、個別で確定申告をする必要はありません。
つまり、「売値 – 買値」が20万円以上になると例外なくすべての人に申告義務が発生するので注意しましょう。
➁譲渡所得になる場合
譲渡所得には50万円の特別控除枠があるため、50万円以下の利益には課税されません。ただし、譲渡所得全体で50万円のため、仮想通貨以外で所得がある場合には、すべて合算して50万円以下の場合のみ非課税となります。
「譲渡所得 = 収入 – (購入価格 + 手数料等経費) – 50万円(特別控除額)」となります。
収入が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
税率は、総合課税であるため他の給与所得等との合算で計算することになります。
引用:国税庁公式HPより|譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
手計算、手書き申告が面倒な方は、パソコンで簡単に税計算、申告書を作成できますので、確定申告ソフトの『freee』をお試し下さい。
仮想通貨の売買で得た利益は雑所得、総合課税
では、実際にでどれだけの税金を払えば良いのかをまとめてみました。
・所得税 = 100万円×5% – 0円 = 5万円
・住民税 = 100万円×10% = 10万円(一律10%で計算)
・払う税金の合計 = 15万円
所得税の税率は以下の表をご覧下さい。100万円の場合は5%になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
また、国税庁から正式に「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」発表がありました。
・仮想通貨の売却
・仮想通貨での商品の購入
・仮想通貨と仮想通貨の交換
・仮想通貨の取得価額
・仮想通貨の分裂(分岐)
・仮想通貨に関する所得の所得区分
・損失の取扱い
・仮想通貨の証拠金取引
・仮想通貨のマイニング等
本稿では繰り返し記載しておりますが、仮想通貨で得た利益が20万以内であれば、確定申告をして頂く必要はありません。
上記に該当する方法で20万以上の利益を出された方は必ず確定申告をする必要がありますので、ご注意下さい。
では、簡単に図を使って仮想通貨・ビットコイン取引においてどのタイミングで課税され、いくら支払う必要があるかを説明します。本稿では、代表例として9つピックアップしました。
1.ビットコインを購入し、値上りしたタイミングで円に換算
>
2.ビットコインを購入し、値上りしたまま保有
3.ビットコインを購入し、数年経ってから売却
4.値上がりしたタイミングで原資分だけ売却し、残りは保有
5.ビットコインを購入し、値上りしたタイミングで商品を購入
6.ビットコインを購入し、値上りしたタイミングでアルトコインを購入
7.アルトコインを購入し、保有し続けたまま価格が暴落
8.アルトコインAでアルトコインBを購入
9.ソロマイニングで得た報酬
10.マイニングププール、クラウドマイニングで得た報酬
外国為替証拠金(FX)取引との申請時の違い
確定申告時においてもう一つ重要なことについてふれておきます。それはFX(外国為替証拠金取引)との申請時の違いです。FXと同等、ビットコインや仮想通貨は雑所得として申請する必要があることは、本稿でも繰り返しお伝えしております。
しかし、同じ雑所得でも税率や区分が異なりますので、申請する際は注意してください。
特に注目すべきは税金の計算が違うことです。仮想通貨は『総合課税』、FXは『申告分離課税』と法律上定められています。
総合課税は、所得額に応じて税金が高くなる累進課税を採用しているため、所得額の最高税率は45%になります。また、それに住民税が10%かかるため、最大税率で55%の税金が仮想通貨の利益分にかかります。
仮想通貨FXにも同様に総合課税の対象となりますので、FXと間違えない様にご注意下さい。
一方で、FXは他の所得と分離して税額が計算する「申告分離課税」で、税率は、所得の額に関わらず、一律約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)になります。
仮想通貨の税制はFXの利益に比べ、あらゆる面で不利なため確定申告時の手続きもご自身で計算をして申請する必要があります。
仮想通貨に特化した確定申告サポートサービスのご紹介
それでは最後にWEB上でビットコインや仮想通貨の確定申告サポートをしてもらえる、仮想通貨会計ソフトやツールをご紹介させて頂きます。仮想通貨に関する面倒な税計算の手続きもツールを使えば簡単に計算をすることが出来ます。
では、簡単に表でまとめてみましたのでご覧ください。
サービス名 | 概要 | 提供会社 |
---|---|---|
Guardian | Guardianでは、取引履歴を提出をするだけで損益計算を代行します。仮想通貨の税務に精通した、信頼のおける税理士を紹介してくれます。損益計算のみのプランは6万円~、確定申告もお願いする場合は+2万円で8万円~の料金で利用できます。 | (株)Aerial Partners |
G-tax | 対応取引所の取引履歴をアップロードすることで、仮想通貨売買による利益金額を自動で計算することが可能な仮想通貨取引記録になります | (株)Aerial Partners |
tax@Cryptact | 仮想通貨間取引の損益計算や所得計算、米国税制にも対応した、仮想通貨売却損益計算ツールになります | クリプタック(株) |
各サービスによって特徴や対応取引所数が異なりますので、詳しくは公式ホームページをご覧の上、ご自身に合うサービスを選択してみて下さい。
仮想通貨の確定申告についてよくある質問
ビットコインから円に換金した段階で利益確定とされ、課税する必要があります。
また円だけでなく、ビットコインからアルトコイン、アルトコインからビットコインに交換した段階でも課税義務が発生します。
値上がりしたまま保有している分には、課税義務は発生しません。
ただし、現状の仮想通貨の税制は法制備が完璧ではので、今後確定申告をしなければならないタイミングが大いに変更する可能性はあります。
ただ保有している状態であれば、円やアルトコインに交換し、利益確定分が20万以内であれば、納税の必要はありません。
ただし、仮想通貨の売買以外にも副業をしており、合算して20万以上の利益が出ていれば、確定申告の義務がありますのでご注意下さい。
年内に仮想通貨で利益確定された方は、12月までにふるさと納税をし、節税することが可能です。
為替差損益との通算になり、計算方法については税理士や税務署にお問い合わせした方が具体的な回答を得られます。
仮に今回のケース場合、90万円分の利益が出たことと同様なので、5%の所得税が課せられことになります。
必ずしも円に換金しなければ課税されないということではありませんので、ご注意ください。
現状ビットコイン決済の税制も完璧ではないので、今後カードにビットコインをチャージした段階で課税が発生する可能性もありえます。
最寄りの税務署で詳しくご確認頂くことをオススメします。
・損益通算とは
損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らし、一定期間内の利益と損失を相殺することです。更に損失の場合でも、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。
ビットコイン・仮想通貨の確定申告まとめ
- ビットコイン・仮想通貨で得た利益については、所得税の課税対象となる
- 雑所得の場合ビットコイン・仮想通貨で得た利益が20万を超える際は確定申告が必要
- 仮想通貨を円やドルに換金し、利益確定していれば課税義務が発生する
ただし、日本国内の仮想通貨に関する税金の取扱いについて法整備が完璧ではないため、より詳しく知りたい場合はお住いの近くの税務署または税理士にお尋ねした方が確実な情報になります。もしくはGuardianを使って専門の税理士さんに確定申告や税計算を代行してもらうのもアリです!